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公共工事と火災保険
2006年5月8日更新
公共工事受注時の火災保険契約について
(1)工事の落札と保険加入の義務について
最近になってお問合せが多いのは「工事を落札したが、保証保険の他に火災保険に加入するように指示を
されているので、火災保険をつけてほしい」という内容です。
これは発注者であるお役所の判断により、個別に条件設定されますので、保証に関する指示書やその他の
案内に指定されている場合には是非とも加入の手続きをお取り下さい。
但し、ご注意頂きたいのは、保険会社のシステムの問題で、保証保険のように即日証券を作成することが
通常は出来ません。
従いまして、弊社では加入証明書を先に発行致しておりますので、その旨をお申しつけ下さい。
(2)火災保険に加入しなくてはいけないのか?
発注者からの指示書等には「火災保険に加入すること」という記載が多いようですが、弊社から直接
発注先契約課等にお問合せをさせて頂いた結果、発注者の意図する「火災保険の加入」には次の回答
がございました。
● その工事中に火事を発生させたりすることにより、第三者に被害が出ると困るので、保険に
加入することを義務づけている。
● 工事現場自体に火災保険をつけてくれればよい。
この回答の意図に沿って加入すべき保険は「火災保険」ではありません。
先の事例で「第三者への被害を目的とする保険」は「請負業者賠償責任保険」を中心とした「賠償
責任保険」が必要となります。
弊社では第三者賠償責任補償制度がこれにあたります(会員専用サイト内ご参照下さい)
また、工事現場自体に火災保険をつけるという場合には「建設工事保険」「組立保険」がこれにあたり
ます。
(3)加入申し込みの手続きは?
落札された工事の請負契約書をFAXにてご送信下さい。
契約書が手元にない場合には入札通知書でも代用できます。
建設工事保険、組立保険につきましては、対象となる工事物件の構造、延べ床面積などの情報が必要と
なりますので、別途お打ち合わせをお願い致します。
保険証券は特発処理で申込み書類が揃った後、一週間前後で発行致します。
日本全国対応致しておりますので詳細については資料をご請求下さい。
(4)資料のご請求・ご質問は
弊社で提携する損保各社のパンフレット或いは弊社各種補償制度の資料のご請求は、直接お電話、もしくはe-mailをご利用ください。
お問合せお問い合せは またはTEL 03−3865−4331
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